(設立認可 昭和43年7月31日)
第1章 名称及び事務所
(名称)
第1条 この法人は、社団法人長野県看護協会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、長野県松本市旭2丁目11番34号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の専門的知識及び技能の増進、職業的倫理の向上並びに看護師等の確保及び地域看護の推進に努め、もって県民に対し適正な助産、看護及び保健指導を普及し、健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1) 看護学及び看護の進歩発展に関する事業
(2) 公衆衛生の普及指導及び確立に関する事業
(3) 看護業務の改善及び確立に関する事業
(4) 看護師等の職能の向上に関する事業
(5) 看護師等の確保の動向、就業及び求職求人に関する調査
(6) 看護師等の求職求人についての情報提供、相談、無料職業紹介その他の看護師等の確保の援助に関する事業
(7) 医療の必要な在宅療養者に対する訪問看護サービスの提供に関する事業
(8) 介護保険法に基づく指定居宅介護支援に関する事業
(9) 看護総合センターながのの管理運営に関する事業
(10) 会員の福祉及び相互扶助に関する事業
(11) 会誌、会報、その他の印刷物の刊行に関する事業
(12) 社団法人日本看護協会との連携に関する事業
(13) その他前条の目的を達するために必要と認める事業
第3章 会員
(会員の種類及び入会手続)
第5条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 長野県に在住する看護師等の免許(以下「免許」という。)を有し本会の目的に賛同し、入会した者。
(2) 名誉会員 看護業務に顕著な功績のあった看護師等で、理事会が推薦し本人の承諾を得て総会において承認された者。
2 正会員として入会しようとする者は、所定の様式による申し込みをするものとする。
(会費)
第6条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入するものとする。
(会員資格の喪失)
第7条 会員は、次の各号の一に該当する場合には会員たる資格を失う。
(1) 本人から退会の申出があったとき
(2) 死亡したとき
(3) 免許の取消処分を受けたとき
(4) 除名されたとき
(除名)
第8条 会員が、本会の名誉を傷つけ、若しくは目的に反するような行為をしたとき又は会員としての義務に反したときは、総会において出席正会員の4分の3以上の同意により除名することができる。この場合においては、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第9条 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 資産及び会計
(資産の構成)
第10条 本会の資産は、次の各号に揚げるもので構成する。
(1) 会費及び寄附金
(2) 入会金
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
(経費の支弁)
第11条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(資産の管理およびその方法)
第12条 本会の資産は会長がこれを管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。
2 資産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な銀行に預け入れ、信託会社に信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換えて、保管するものとする。
(事業計画及び収支予算)
第13条 本会の事業計画及び収支予算は、年度開始前に理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。
(暫定予算)
第14条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算の成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
(事業報告及び収支決算)
第15条 本会の事業報告及び収支決算は、正味財産増減計算書並びに年度末現在の貸借対照表及び財産目録とともに、監事の監査を経て年度終了後2月以内に、総会の承認を受けなければならない。
(長期借入金)
第16条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席会員の3分の2以上の同意を経、かつ、長野県知事の承認を得なければならない。
(特別会計)
第17条 本会は、収益事業を行うため又はその他の理由により必要があるときは、特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章 役員
(役員の種別及び定数)
第19条 本会に次の役員を置く。
理事 15人以上21人以内
監事 2人
2 理事のうち、1人を会長とし、2人を副会長とし、1人を専務理事とし、3人を常務理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、正会員の中から総会において、別に定める規定により選任する。
2 理事および監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第21条 理事は、理事会を組織し本会の業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を総括し本会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序によりその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
4 専務理事は、会務を処理する。
5 常務理事は、常務を処理する。
6 監事は、民法第59条の職務を行う 。
(役員の任期)
第22条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員のため就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員の任期が満了した場合又は役員が辞任した場合に、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行うものとする。
(資格喪失による解任)
第23条 理事又は監事が、正会員の資格を失ったときは、退任するものとする。
(役員の解任)
第24条 役員の解任については、第8条の規定を準用する。
(役員の報酬等)
第25条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、別に定める。
(顧問)
第26条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、特定の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
(事務局)
第27条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置き、会長が任命する。
3 事務局の組織及び運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第6章 会議
(種類)
第28条 会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会はこれを通常総会及び臨時総会の2種に分ける。
3 通常総会は毎年1回、会計年度終了後2月以内に開催し、臨時総会及び理事会は随時必要なときにこれを開催する。
(招集)
第29条 会議は、会長がこれを招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めた時又は正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は30日以内に総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容日時並びに場所を示して少なくとも期日の30日前に文書をもって通知しなければならない。
(開会の定足数)
第30条 会議は、その会議を構成する正会員又は理事の過半数の出席がなければこれを開会することができない。
(議長)
第31条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。
(議決)
第32条 会議の議事は、その会議を構成する正会員又は理事で、その会議に出席したものの過半数の同意をもってこれを決定する。
2 可否同数のときは、議長が決定する。
(総会における書面による表決)
第33条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ、書面をもって表決し、又は他の会員に表決を委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
(理事会における書面による表決)
第34条 会長は、簡易な事項又は急施を要する事項については書面を送付して賛否を求め、理事会に代えることができる。
(総会の権能)
第35条 総会は、この定款で定めるもののほか本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(理事会の権能)
第36条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 諸規定の制定及び改廃
(4) 前号までに掲げるもののほか総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(議事録)
第37条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者にあってはその旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席正会員のうちから選出された2人以上の正会員が記名押印しなければならない。
3 前2項の規定は、理事会の議事について準用する。
第7章 支部及び委員会
(支部)
第38条 本会に支部を置き、支部の組織運営については別に定める。
(委員会)
第39条 本会に委員会を置くことができる。
2 委員会は会長が委嘱した者により組織し、本会の専門事項に関する調査企画等会長の諮問事項を審議する。
3 委員会に関する必要な事項は、理事会で別に定める。
第8章 定款の変更と解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会において出席正会員の4分の3以上の同意を経、かつ、長野県知事の認可を経てこれを変更することができる。
(解散)
第41条 本会は、民法68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を経、かつ、長野県知事の認可を得たときは解散する。
(残余財産の処分)
第42条 本会の解散の場合の残余財産は、総会において会員総数の4分の3以上の同意を経、かつ、長野県知事の許可を得て本会と類似の目的を持つ他の団体に寄附するものとする。
第9章 雑則
(施行細則)
第43条 この定款の施行について必要な細則は理事会の議決により会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この定款は長野県知事の認可を受けた昭和43年7月31日から施行する。
2 この定款は長野県知事の認可を受けた昭和58年6月7日から施行する。
3 この定款は長野県知事の認可を受けた昭和59年1月28日から施行する。
4 この定款は長野県知事の認可を受けた平成5年7月27日から施行する。
5 この定款は長野県知事の認可を受けた平成6年6月27日から施行する。
6 この定款は長野県知事の認可を受けた平成8年10月18日から施行する。
7 この定款は長野県知事の認可を受けた平成9年8月1日から施行する。
8 この定款は長野県知事の認可を受けた平成10年8月6日から施行する。
9 この定款は長野県知事の認可を受けた平成12年7月17日から施行する。
10 この定款は長野県知事の認可を受けた平成14年6月25日から施行する。