第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、社団法人長野県看護協会(以下「本会」という。)が事業遂行上取り扱う個人情報を適切に保護するために必要な基本的事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、本会の役員及び職員に対して適用する。また、個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合の委託先に対しても適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報
会員、役職員等(以下「会員等」という。)の個人を特定することができる情報のすべて。
(2) 役員
本会定款第19条第1項で規定する役員を指し、理事、監事とする。
(3) 職員
本会の業務に従事する者で、職員のほか、嘱託職員、非常勤職員を含む。
(4) 開示
会員等の本人または別に定める関係者が、本会の保有する本人に関する情報を自ら確認するために請求した場合に、これらの者に対して、当該情報の存否を含め、その内容を書面等で示すこと。
(5) 情報主体
一定の情報により特定される個人のこと。
第2章 個人情報保護方針の制定等
(個人情報保護方針の策定)
第4条 会長は、個人情報の保護・管理に対する姿勢を示し、役員及び職員に周知させるとともに、一般に公開するために個人情報保護方針を策定しなければならない。
なお、方針に含む基本事項は次の各号の事項とする。
(1) 個人情報の収集、利用及び提供に関する事項
(2) 開示、訂正請求等に関する事項
(3) 個人情報への不正アクセス、改ざん、破壊、漏洩及び個人情報の紛失等の防止に関する事項
(4) 個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守する事項
(5) 個人情報の保護・管理に係る措置の継続的改善に関する事項
(個人情報保護方針の周知)
第5条 会長は、本会の策定した「個人情報保護方針」を役員及び職員に周知させ、理解させる。
(個人情報保護方針の公開)
第6条 「個人情報保護方針」の一般への公開は、本会広報誌、ホームページ等による。
(個人情報保護方針の見直し)
第7条 会長は「個人情報保護方針」を必要に応じ適宜見直さなければならない。
第3章 個人情報保護管理体制
(個人情報保護管理体制)
第8条 会長は、個人情報の保護・管理を適切に実施するために、個人情報保護管理体制を定め、役割、責任及び権限を明確にしなければならない。
第4章 個人情報保護の措置
(個人情報の収集)
第9条 個人情報の収集については、次の各号に定めるものとする。
(1) 個人情報の収集は、本会が行う事業の範囲内で利用目的を明確に定め、その目的達成に必要な限度においてのみ行わなければならない。
(2) 個人情報の収集は、適法かつ公正な手段で行わなければならない。
(個人情報の利用)
第10条 個人情報の利用については、次の各号に定めるものとする。
(1) 個人情報の利用及び提供は、情報主体が同意を与えた利用目的の範囲内で行うものとする。ただし、生命、身体、財産の保護のために必要な場合、情報主体の同意を得ることが困難であるとき等法令の定めによる場合は、情報主体の同意なく利用及び提供することができる。
(2) 個人情報の利用及び提供を行う場合は、前項ただし書きによる場合を除き、事前に情報主体の同意確認を確実に実施しなければならない。
(個人情報の適正管理)
第11条 個人情報の適正な管理については、次の各号に定めるものとする。
(1) 個人情報は利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(2) 取得した個人情報に関するリスク(個人情報への不正アクセス、改ざん、破壊、漏洩及び個人情報の紛失等)に対して、合理的な安全対策が講じられなければならない。
(3) 本会が業務を委託するために個人情報を外部へ預託する場合、個人情報保護が損なわれることのないよう、適切な措置がとられなければならない。
(個人情報に関する情報主体からの請求に対する対応)
第12条 情報主体から自己の情報について開示を求められた場合は、合理的な期間内に速やかに対応しなければならない。
2 開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、原則として合理的な期間内に速やかに対応し、訂正又は削除を行った場合は可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行わなければならない。
(教育・訓練の実施)
第13条 会長は、役員及び職員に教育資料に基づき継続的かつ定期的に教育・訓練を行う。
(苦情及び相談)
第14条 本会は、個人情報の取扱に関する苦情及び相談窓口を設置し、苦情等の適正かつ迅速な処理に努める。
(内部監査)
第15条 本会に監査体制を整備して個人情報保護の運用について監査し、法令等の遵守を最良の状態に維持するよう努める。
第5章 雑 則
(規則等の整備)
第16条 会長は、この規程の実施に必要な事項、並びに社会情勢や情報主体の意識の変化、施行状況、監査の結果等を考慮し、必要な事項について規則等を別に定めるものとする。
(規程の改正)
第17条 この規程の改正は、理事会の議決を経なければならない。
(補則)
第18条 第1条の規定に係らず、本会が設置する訪問看護ステーション及び居宅介護支援事業所の利用者及び家族等個人情報の取扱については、別に定めるものとする。
附 則
1 この規程は、平成18年3月17日から施行する。