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災害支援
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災害支援ナースの身分保障(障害保険)

災害支援ナースの身分保障

 災害支援ナースの身分保障は、所属施設から業務として派遣される(労災適応が可能なケース)を除き、日本看護協会と県看護協会が協力して行う。

 災害支援ナースの出発地から被災地間の往復を含めた行程中の事故補償(看護行為中の自損事故を含む)として保険に加入する。保険は日本看護協会が契約者の国内旅行傷害保険(日本興亜損害保険株式会社)である。

 活動に関わる交通、宿泊費を上限一人2万円とし実費支給する。

 県看護協会は災害活動に必要な物品を整備する、その他必要経費を負担する(必要経費は県看護協会の判断による)

保険条件

  • 派遣期間は1人3泊4日
  • 補償対象期間は自己の事故の日から180日(通院は90日間)
  • 保険対象範囲は、出発地から派遣地の往復行程および派遣中および看護行為中の本人障害
  • 死亡・後遺障害については、いずれの場合も下記保険金額を上限とする。後遺障害後補償対象期間内に死亡された場合は、下記を総額の上限とする。
  • 病院での治療あるいは入院に対して、治療内容にかかわらず、下記一律の保険金額が支払われる。ただし、保険金の支払の対象日数は、障害した日から平常の生活または業務ができる程度に治った日までの日数となり、保険会社が認定する。

保険金額

被保険者1人あたり

担保種目 保険金額
死亡・後遺障害 1億円
死亡・後遺障害(天災危険によるもの) 5,000万円
入院日額 15,000円
通院日額 10,000円
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